抵当権って言われても何のことかわからないですよね。そんな抵当権を簡潔に説明します。
抵当権は、不動産などの財産に対する担保権の一つです。これは、借金やローンなどの債務を返済するための保証として使われます。具体的には、財産(通常は不動産)を金融機関や貸金業者に担保として差し出し、債務不履行時にその財産は差し押さえられて債務を弁済するために使用されます。抵当権を設定しただけでは、これといった不利益はありませんが、ローンが支払えなくなってしまったなどの債務不履行時に財産を競売などで売却して債務返済となってしまうことになります。抵当権は不動産取引や融資において一般的に利用される担保形態で、融資実行と同時に抵当権設定登記まで行うのが一般的です。抵当権は、不動産(所有権)、地上権、永小作権が抵当権の対象となり、動産や賃借権は抵当権の対象となりません。
抵当権を利用する場面
抵当権を利用する場面とはどういった場合でしょうか。具体的な事例を挙げて説明いたします
- 住宅ローンの利用: 新しく家を買うときに、銀行からお金を借りて、そのお金の返済保証として家を担保にする(抵当権を設定する)。
- ビジネスの始動資金など: 新しいビジネスを立ち上げるときに、銀行からお金を借りて、会社や代表者個人の資産(不動産)を担保として借金(資金調達)をする。
- フリーローン(不動産担保ローン): 資金使途自由のローンを組んで、その所有する不動産を担保にしてローンを組む。
- 土地の購入資金: 事業用の土地や建物などの不動産を購入するための資金を調達するときに、その土地や建物を担保にする。
- 企業の日常運転資金: 企業が毎日の運転資金を得るために、銀行や投資家や親族などからお金を借りて、企業の資産(不動産)や代表者個人所有の不動産を担保にする。
- 不動産投資: 不動産を投資として購入し、その物件を担保提供してローンを組む。
- 相続税の支払いなど: 納税資金を借り入れて行う場合や、納税猶予で相続不動産に抵当権を設定することがあります。
- 手付金保全: 手付金を保全するため、買主が不動産に対して抵当権を設定することがあります。
- 教育資金の貸し付け: 孫への教育資金を子へ贈与することもあると思いますが、大きい金額だったりする場合は将来の相続争いの火種になってしまったりもするので、子が所有する不動産を担保に貸し付けとすることもあります。
- 損害賠償請求の担保: 個人が事故を起こして他人に損害を与えた場合も、損害賠償の担保として抵当権を利用することができます。例えば、事故を起こした人が損害賠償を完全に支払うまで、その人の不動産に抵当権を設定することにより、賠償金の支払いを確保することが可能です。